大阪などの都市圏においては、土地や戸建てではなく、マンションを相続するケースが増えてきています。遺産として不動産を相続したとき、避けては通ることができないのが相続税の問題です。
大阪市北区のマンション売買を行うプラストホームでは、不動産相続についてのご相談も承ります。マンションなど不動産の相続でお困りの方、お気軽にご相談ください。
相続税がいくらかかるのか、相続する財産の評価額を出す必要があります。戸建て住宅を相続した場合には、相続税の評価額は土地の評価額と建物の評価額を合算した金額です。それでは、分譲マンションを相続した場合には、どのような計算式になるのでしょうか?
分譲マンションには所有者が専用で利用する「専有部分」と、マンション所有者全体で共有して利用する「共有部分」があります。さらに床面積の割合に応じて土地の「持ち分」も付いてきます。マンションの相続税評価額ではこれらの共有部分も含めて考える必要があるのです。
マンションが建っている土地全体の相続税評価額は、「路線価方式」あるいは「倍率方式」で算出します。そして全体の評価額に「持分割合」を掛け算することによって、各戸の土地の相続税評価額を計算します。持分割合は、登記簿謄本で確認しましょう。
路線価方式
大阪市北区など都市部のマンションでは「路線価方式」で計算します。路線価とは、道路に面する宅地1平方メートルあたりの評価額です。
マンション全体の土地の相続税評価額=路線価×地積面積(合計)×画地補正率
倍率方式
路線価が定められていないような郊外に建っているマンションの場合には「倍率方式」で計算します。自治体が定めた固定資産税評価額に一定の倍率を掛け算します。
マンション全体の土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率
マンションの建物部分の評価額は、一戸建ての建物部分の評価額と変わりありません。固定資産税評価額の建物部分が、相続税の評価額となります。なお建物は経年によって減価償却されますが、戸建て住宅に比べて耐用年数の長いマンションの減価額は少なめです。
固定資産税の評価額は、固定資産税納税通知書などで確認することができます。ただし、相続や売買などでマンションの名義を変更する際には、固定資産評価証明書を取得する必要があります。
課税証明書を見る
マンションを所有されているご家庭には、毎年、市区町村から固定資産税納税通知書が送られきます。この中に同封されている課税明細書に、「固定課税標準額」としてマンション1戸当たりの評価額が記載されています。
固定資産評価証明書を取得する
市区町村役場で「固定資産評価証明書」を発行してもらうことによって、固定資産の金額を調べることができます。不動産の所有者や抵当権者のほか、所有者から依頼された司法書士なども取得できます。
遺産相続などで親が住んでいた家を相続した場合、その家に住む人がなく、空き家になってしますケースは少なくありません。全国的にも空き家は増加傾向で、社会問題ともなっています。空き家のまま放置しておくことは防犯や安全、衛生面で決してよいことではありません。
そこで、2016年度4月1日~2019年12月31日までに相続した空き家を売却した場合、譲渡所得のうち3,000万円を控除されることになりました。これが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
空き家を所有し続けると、定期的な修理・メンテナンスや固定資産税の支払いなど、様々な費用が発生します。相続トラブルを回避するためにも手放したほうがよいかもしれません。誰も住む予定のない空き家を相続してお悩みの方は、一度当社へご相談ください。
大阪市北区の不動産のご相談や無料査定は
「プラストホーム」へご依頼ください
TEL&FAX 06-6363-1001/06-6363-1005
24時間毎日受付中
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