など、ひとくちに不動産売却といっても、お客様には様々なご要望があることでしょう。したがって、お客様それぞれのご状況に最適な売却方法があるのです。
大阪市北区の不動産売却に実績のあるプラストホームでは、お客様のご要望に沿った売却のご提案を行っています。不動産の買取、仲介、任意売却はお気軽にご相談ください。
不動産会社に仲介してもらって売却する場合、運よく買い手が見つかればよいですが、たいていの場合、購入希望者が見つかるまでに時間がかかってしまいます。
「急な転勤ですぐに引っ越さなければいけない」
「新居への住み替えに間に合わせたい」
など、不動産を早急に売却したいときには「買取」という方法がおすすめです。
不動産買取とは、一般の購入希望者ではなく、不動産会社に物件を買い取ってもらう方法。仲介に比べて売却価格は安くなってしまいますが、すばやく現金化することができます。
不動産買取のメリットは、売主様が希望される時期に売却できるという点です。不動産会社が買い取りますので、「いつ、いくらで売れるか」といったストレスから解放されます。仲介売却で発生する仲介手数料も必要ありません。
通常の売却の場合、お部屋の掃除など内見者への対応も必要ですが、そういったわずらわしさもありません。購入者へのアフターフォローや瑕疵担保責任からも免責されます。ご近所の方に売却しようとしていることを知られずにすむのもメリットです。
不動産買取ではお客様が希望する時期に売却できますが、その反面、仲介売却に比べて買取価格は下がってしまいます。一方の仲介売却では、希望する価格で不動産会社に販売活動を行ってもらえますが、いつになったら売れるのか確定できません。
そこで、買取と仲介の「いいとこどり」をした売却が「買取保証」です。買取保証では、不動産会社と専任媒介契約を締結し、通常の仲介売却を行います。そして3ヶ月の契約期間内に売れなかった場合には、不動産会社が契約時に決めた価格で買取を行うシステムです。
このように、「仲介で売れれば高く売れる」「仲介で売れなくても期限までには売れる」ということで、売却までの期限が決まっているお客様にはおすすめの売却方法になります。
仲介売却では希望通りの価格で売りに出せるものの、売れるまで待たなければいけません。「子どもの入学に合わせて春休みに引っ越したい」「住み替え先の家が建つ時期に合わせたい」など、売却時期をお客様の予定に合わせることが可能になります。
思い切って不動産を売りに出しても、必ず売れるとはかぎりません。売却のためにチラシや広告に掲載したり、オープンハウスにしたりなどを行う必要があるので、ご近所にも知られてしまいます。「売れ残ったら・・・」と悩まずにすむので、売却の決断もしやすことでしょう。
買取保証の場合、契約前に売り出し時の価格と、売れなかった場合の買取価格の両方を不動産会社に提示してもらえます。「売れなかった場合の買取価格=確実に手元に入るお金」が事前に分かるので、不動産会社を選ぶ基準が明確になります。
仲介で売り出すときには高めに価格を設定し、販売状況を見ながら少しずつ値段を調整していきます。したがって、不動産が売れるのが早ければ早いほど、お客様にとって得られる売却代金は大きなものになるのです。
不動産会社は、仲介期間に売れなかった場合、査定時に示した価格で買い取らなければなりません。しかも「売れ残り物件」ということで、不動産会社にとっては売りづらい物件になってしまいます。
このため買取保証で示す「売れなかった場合の買取価格」は、一般的に即時買取で示す査定よりも低くなる点がデメリットです。
不動産会社に依頼して購入希望者を見つけてもらい、不動産を売却する方法です。お客様は不動産会社に売ってもらうための契約を結び、不動産を一般市場で売りに出すことによって、相場通りの価格での売却を目指します。
購入希望者が見つかれば最終的な価格や引き渡し時期、修繕などの諸条件をすり合わせて売却の完了です。一般的には引き渡しまでに3ヶ月~半年、場合によっては1年以上かかってしまったり、売れ残ったりすることもあります。
不動産会社に物件を買い取ってもらう買取では、買い取った不動産を不動産会社がリフォームやリノベーションして売ることが多くあります。買取価格ではそういった諸費用も考慮されるため、市場価格よりも低い査定となってしまいます。
これに対して、仲介売却での売り出し価格は、不動産会社の査定価格を参考にして、売主様のほうで決めることが可能です。一般市場での売却となりますから、購入希望者が早く見つかれば、相場通りの高い価格で売却することができます。
不動産会社に仲介売却を依頼する際には、媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法によって決められています。「売却期間はいつまでか」「売却が成立したら何%の仲介手数料を支払うのか」「仲介手数料はいつ支払うのか」などを具体的に文書化します。
不動産売却のスタートは媒介契約であるといっても過言ではありません。仲介におけるトラブルを避けるためにも重要な契約です。書面に記載された契約内容をしっかり確認し、分からないことは納得いくまで不動産会社に確認するようにしましょう。
媒介契約には売主様に対しての拘束力の強さから、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。売主様に対する拘束力が強ければ強いほど、不動産会社の役割も強くなります。お客様の売却方針に合わせて、最適な契約を選ぶようにしましょう。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約できる 会社の数 |
1社のみ。他社とは契約できません。 | 1社のみ。他社とは契約できません。 | 複数の会社と契約できます。 |
売主自身が 見つけた 相手への売却 |
できません。破った場合には違約金が発生します。 | できます。 | できます。 |
レインズへの 登録義務 |
5営業日以内の登録が必要です。 | 7営業日以内の登録が必要です。 | 登録は任意です。 |
売主への 報告義務 |
1週間に1回以上の報告義務があります。 | 2週間に1回以上の報告義務があります。 | 報告は任意です。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
不動産購入では金融機関からローンを借りることは多いでしょう。しかし、住宅ローンの滞納が続くと、金融機関が不動産を「競売」にかけようとします。競売は売主の意思に関係なく、強制的に進んでいきますので、今後の生活再建も簡単ではありません。
競売手続きに入ってしまう前に、不動産会社が債権者と債務者との間に入って一般市場で売却する「任意売却」という手段をとることができます。競売よりも高く売却でき、引っ越し費用のねん出など、その後の生活の見通しも立てやすくなります。
項目 | 競売 | 任意売却 |
---|---|---|
売却価格 | 相場よりも8割程度で安く落札されてしまうことがほとんどです。このため、不動産を売却しても多くの残債が残ってしまいます。 | 一般の市場で売却するので相場通りの売却価格になり、競売よりも残債を減らせます。うまくいけばローンを完済できることも。 |
プライバシー | 競売執行官が裁判所からやってきて写真を撮影したり、新聞公告に掲載されたりしますので、競売のことは近所に知られてしまいます。 | 一般の売却と同じですので、お客様のご要望があれば秘密厳守で売却を進めることができます。経済的に苦しい状況を知られることもありません。 |
残債の返済方法 | すべて競売ペースで売却が進みますので、残債の返済方法を交渉する余地はありません。したがって競売後も無理な支払いが続いてしまいます。 | 債権者と話し合いながら、売却を進めていきますので、残債の返済方法の交渉も可能です。一般的には月に数万円など無理なく返済できる額となります。 |
引っ越し費用 | 競売による売却代金はすべて債務の返済のために使われます。引っ越し費用などを残せる可能性はありません。 | 債権者との交渉の中で、引っ越し費用をねん出できる可能性があります。 |
売却後の生活 | 財産をすべて失うだけでなく、多額の残債も残ってしまい、競売後の生活の見通しが立ちません。 | 債権者との交渉の中で新生活をスタートさせるお金を確保できる可能性もあり、気持ちを一新できます。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
お客様の状況 | 滞納の状況 | 任意売却の可能性 |
---|---|---|
ローン滞納前 | まだ滞納はしていませんが、ローンの支払いが苦しくなってきて、近い将来、滞納する可能性があります。 | 住宅ローンの支払いが苦しくなってきたら、早い段階で返済計画の見直しを行いましょう。任意売却も含め、最善策のご提案が可能です。 |
ローン滞納1~3ヶ月 | 金融機関から督促状が届くようになってきました。競売になったらどうしようかと心配です。 | 今なら、任意売却によって引っ越し代などの現金を残せる可能性があります。ひとりで悩んでいないで、まずはご相談ください。 |
ローン滞納4~5ヶ月 | 金融機関が競売開始手続きを裁判所に申し立てました。通知から4~5ヶ月で競売が行われてしまいます。 | 様子をうかがっている時間はありません。選択肢は狭まってきていますが、まだ任意売却は可能です。すぐにご相談ください。 |
ローン滞納6ヶ月~ | 競売の調査のために裁判所から執行官がやってきました。不動産関係者が訪問してくることもあります。競売は目前で、時間との勝負となっています。 | もしかしたら任意売却に間に合うかもしれません。最後まであきらめず、一刻も早くご相談ください。 |
競売開始 | 競売が開始され、入札が行われました。入札者が決まると、強制的に立ち退かなければいけません。 | 任意売却はできません。こうなる前に当社へご相談ください。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ローン返済が苦しくなってきて滞納が続いてしまうと、誰にも相談できず、ひとりで悩んでしまう方も多いようです。まごまごしているうちに時間は経過していき、最終的な手段、すなわち「競売」となってしまうかもしれません。
ご相談が早ければ、任意売却という方法をとることによって、不動産を一般市場で有利に売却し、新たな生活を始めることが可能です。しかし、競売手続きが始まってしまったら、任意売却はできません。任意売却を行うには相談のタイミングが重要になるのです。
プラストホームの「リノベーション×売却」プラン
不動産の価値を高めてより高値で売却できます
大阪市北区の不動産のご相談や無料査定は
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TEL&FAX 06-6363-1001/06-6363-1005
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